咲笑ケアサービス 指定訪問介護事業所運営規定
- (事業の目的)
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第1条
株式会社 咲笑ケアサービスが開設する 咲笑ケアサービス(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防・日常生活支援総合事業)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(指定介護予防・日常生活支援総合事業)を提供することを目的とする - (指定訪問介護の運営の方針)
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第2条
指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行なう。第2条2
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 - (指定介護予防・日常生活支援総合事業の運営の方針)
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第3条
指定介護予防・日常生活支援総合事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行なうと共に、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行なうこととする。第3条2
指定介護予防・日常生活支援総合事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。第3条3
指定介護予防・日常生活支援総合事業の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の出来る事は利用者が行なうことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 - (事業所の名称等)
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第4条
事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①名 称 咲笑ケアサービス
②所在地 釧路市東川町12番3号 - (職員の職種、員数及び職務の内容)
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第5条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
管理者1名(常勤兼務可)、サービス提供責任者1名以上(兼務可)、訪問介護員1名以上、事務員1名以上
(1)管理者
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行なうと共に、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行なう。
(2)サービス提供責任者
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行なう。- 訪問介護計画(介護予防訪問計画)の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整をすること。
- 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示すると共に、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
- 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。(4)事務職員
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行なう。 - (営業日及び営業時間)
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第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日 年中無休
②営業時間 午前7時から午後10時までとする
③転送電話により、24時間常時連絡可能- (事業の内容及び利用料等)
第7条
指定訪問介護の内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その自己負担割合の額とする。
①身体介護 (身体生活含む)
②生活援助第7条2
指定介護予防・日常生活支援総合事業の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その自己負担割合の額とする。
①介護予防・日常生活支援総合事業サービス費 (I)・・1週に1回程度
②介護予防・日常生活支援総合事業サービス費 (II)・・1週に2回程度
③介護予防・日常生活支援総合事業サービス費 (III)・・1週に2回を超えた場合第7条3
買い物代行・投薬等をヘルパーが行った場合、1Kmにつき40円とする。- (緊急時等における対応法)
第8条
訪問介護員等は、事業の提供を行なっている時に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。- (通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、旧釧路市、釧路町の区域とする。- (その他運営についての留意事項)
第10条
事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後 1ヶ月以内
②継続研修 年12回第10条2
事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。第10条3
訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。第10条4
訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。第10条5
この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社 咲笑ケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。第10条6
虐待防止規定・ハラスメント防止規定について対策を講ずる。
附 則
この規定は、令和7年4月1日から施行する
重要事項説明書(訪問介護サービス)
- 第1章 総則
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<企業理念>
咲笑(さえ)は高齢者と私たち在宅介護サービスの関わりを通して「咲き誇る笑顔」という企業理念の基、お客様と当社の社員全てが、日々、笑顔で過ごせるケアを原則とした訪問介護サービスの提供を努めます - 第2章 会社案内
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[当社の概要]
- 1.法人名
- 株式会社 咲笑ケアサービス
- 2.法人所在地
- 釧路市鳥取北5丁目16番18号
- 3.代表番号
- 4600-01-004378
- 4.代表者氏名
- 関本 直輝
- 5.設立
- 平成23年2月25日
- 6.事業所数
- 1か所
- 7.第三者評価
- 無
[サービスを提供する事業所の概要] 事業所名 咲笑ケアサービス 所在地 釧路市東川町12番3号 電話番号 0154-32-2030 介護保険指定番号 0174101733 サービス提供地域 旧釧路市(阿寒町、音別地区除く)・釧路町 管理者1名(常勤兼務可)、サービス提供責任者1名以上(兼務可)、訪問介護員1名以上
[サービス提供時間]
午前7時から午後10時迄 月曜日〜日曜日[休日] 無休
- 第3章 サービス内容
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- [身体介護]
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- 食事介助
- 食事の介助を行います
- 入浴介助
- 入浴の介助を行います
- 排泄介助
- 排泄の介助、おむつ等の交換を行います
- 清 拭
- 入浴が困難な方を対象に体を拭きます
- 体位交換
- 体位の交換を行います
- [生活援助]
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- 買 物
- お客様の日常生活に必要な物の買い物を致します
- 調 理
- お客様の食事の用意を致します
- 掃 除
- お客様の居室の掃除を致します
- 洗 濯
- お客様の衣類の洗濯を致します
(以上のサービスについて、ご家族の分は出来ません)
[サービス従事者]
- 本契約に於いてサービス従事者とは、ホームヘルパー・看護師等、咲笑が訪問介護サービスを提供する為に使用する者とします
- 前項に於いてホームヘルパーとは介護福祉士及び訪問介護養成研修1・2級課程修了者と致します(現在は初任者研修修了者)
- サービス提供に当たっては、咲笑が選任したホームヘルパーがサービスを行います
お客様がヘルパーを指名することは出来ません。咲笑の都合でヘルパーを交代する事があります。
その場合お客様及び介護者に対して、サービス利用上の不利益が出ないよう充分配慮致します - お客様は選任されたホームヘルパーの交代を希望される場合には、当該ホームヘルパーが業務上不適当と認められる事情その他交代する理由を明らかにして、咲笑に対してホームヘルパー交代を申し出ることが出来ます
- 咲笑は、ホームヘルパーの交代により、お客様及び介護者に対して、サービス利用上の不利益が生じないよう充分配慮するものとします
[サービス従事者の禁止事項]
サービス従事者は、お客様に対する訪問介護サービスの提供にあたって次の各号に該当する行為を行いません- ①お客様及び介護者からの金品の授受
- ②お客様の家族等に対する訪問介護サービスの提供
- ③お客様又は介護者等に対して行う宗教活動・政治活動・個人的な営利活動
- ④その他迷惑行為
- 利用料金
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[利用料]
利用料の詳細につきましてはケアマネージャーにお尋ね下さい(負担割合に乗じた加算額になります)- *初回加算 新規契約月に限り 200単位
- *特定事業所加算(II) 所定単位数に10%を乗じた金額
- *介護職員等処遇改善加算(II) 22.4%を乗じた金額
- *緊急時訪問介護加算 居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合 100単位
- *通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で料金に割増料金が加算されます
- 早朝(AM6時〜AM8時)25%
- (PM6時〜PA10時)25%
- (PM10時〜AM6時)50%
- *2人のホームヘルパーが協同でサービスを行う必要がある場合には、お客様の同意の上で通常の料金をいただきます
例えば、体重の重たい方に対して入浴介助を行う場合 - *訪問介護サービスの利用について、公的介護保険の適用がある場合には、消費税は非課税です
(公的介護保険対象外のサービスを希望される場合は別途消費税を頂きます) - *公的介護保険が適用されうるお客様が、まだ、要介護又は要支援認定を受けていない場合にサービス利用料金の金額をいったんお支払い頂いた上で、要介護又は要支援認定を受けた後、自己負担を除く額が、介護保険から支払われます
[交通費]
サービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は別途実費かかります[キャンセル料]
本契約の第7条に定める利用日のキャンセルの場合、以下に定めるキャンセル料を頂きます。但し、24時間前までにご連絡頂ければキャンセル料は頂きません
※尚、キャンセル料は全額自己負担となりますので、ご注意下さいサービス提供時間の24時間前までにご連絡頂いた場合・・・無料
ヘルパー訪問時にお客様が不在時、20分ヘルパーが待機しますが、戻られずキャンセルとなった場合・・・一律¥1,000とさせて頂きます※但し、お客様の当日キャンセルが相次いだ場合、上記有料キャンセル料を協議の上変更するものとします
{買い物・投薬等代行}ヘルパーの車両を使用する為、1Km(四捨五入) ¥40頂きます[お支払い方法]
毎月、咲笑が決めた方法によりお支払い頂きます[虐待の防止について]
事業所は利用者などの擁護・虐待の防止などのために、次に掲げる通り必要な外を講じます- (1)虐待防止に関する虐待防止対応責任者を選定します
虐待防止対応責任者 代表取締役 関本 直輝
- (2)虐待防止に関する虐待防止受付担当者を選定しています
当事業所に対する虐待防止に関するご不満などは以下の専用窓口で受け付けます
・虐待防止受付窓口(関本直輝)虐待防止受付担当者、虐待防止検討委員会・電話番号 0154-32-2030 ・FAX 0154-32-2031 ・受付時間 月曜日〜金曜日( *土日、祝日、年末年始を除く)☆午前9時から午後5時まで - (3)虐待防止委員会を設置しています
- (4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています
- (5)その他、虐待防止のために必要な措置を講じます
- (6)虐待通報の流れ
- 利用者及びその家族などからの虐待通報受付
- 虐待内容、利用者及びその家族などの以降の確認と記録
- 虐待防止対応者帰任者への虐待内容の報告
- 虐待防止対応責任者への虐待改善状況の報告
[ハラスメントについて]
ハラスメントの防止について
ハラスメント防止のため、利用者やその家族などに対しハラスメントについて説明を行い、従業者に対し研修を実施するなど、必要な措置を講じます[業務継続計画の策定について]
BCP(業務継続計画)策定について、BCP計画やガイドラインに基づき、家族、行政と協力し、利用者の安全の確保に努めていきます[感染症対策・災害対策について]
感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を設置しています
感染症や災害への対応について、感染症や、災害に備え、従業者に対し研修会や訓練を実施し、必要なマニュアルを整備します - 第4章 その他
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[咲笑及びサービス従事者の義務]
- 咲笑及びサービス従事者は、サービスの提供にあたってお客様の生命・身体・財産の安全に配慮するものとします
- 咲笑は、サービス実施日において、ホームヘルパーによりお客様の体調・健康状態等の必要事項について、お客様又は介護者等から聴取・確認したうえで訪問介護サービスを実施するものとします
- 咲笑は、お客様に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、サービス実施日の終了時毎にお客様又は介護者等による確認を受けるものとします
- 咲笑は、作成したサービス実施記録を2年間は保管し、お客様若しくは代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は、その複写物を交付するものとします
- 苦情処理に関する万一の事故が発生した場合、サービス等に関する苦情について担当者が対応致します
苦情処理担当責任者 関本 直輝
[サービスの利用についての注意事項]
- ①訪問介護サービスの実施に関する指示・命令
訪問介護サービスの実施に関する指示・命令は全て咲笑が行います。但し、咲笑は訪問介護サービスの実施にあたってお客様のご事情・ご意向等に充分配慮致します - ②ご了承願うこと
訪問予定時間は、天候・交通事情等により前後する場合があります
[緊急時の対応方法]
サービス提供中に容態に急変等があった場合には、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者などへ連絡致しますサービス内容等に苦情・相談がある場合には、下記の窓口にご連絡下さい
【事業者の窓口】 所在地 〒085-0056 釧路市東川町12番3号
TEL.0154-32-2030 FAX.0154-32-2031
受付時間 9:00〜18:00咲笑ケアサービス
関本 直輝【市町村の窓口】 所在地 〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番
TEL.0154-31-4598 FAX.0154-32-2003
受付時間 9:00〜17:00釧路市福祉部
介護高齢課【北海道の窓口】 所在地 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
TEL.011-231-5161 FAX.011-231-5178
受付時間 9:00〜17:00北海道国民健康保険
団体連合会
咲笑ケアサービス 居宅介護支援運営規定
- (目的)
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第1条
㈱咲笑ケアサービス(以下、「咲笑ケアサービス」と言う。)は介護保険法( 平成9年12月17日法律第123号。以下「法」と言う。)に基づき、利用者が可能な限り、その居宅に置いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようにする事を目的に居宅介護支援事業を行う。 - (名称等)
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第2条
居宅介護支援事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
①名称 株式会社 咲笑ケアサービス
②所在地 釧路市東川町12番3号 - (運営方針)
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第3条
咲笑ケアサービスは、第1条の目的を達成し、利用者本人の希望と在宅生活上の課題を解決する為に、利用者本人の地域との結びつきを重視し、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療サービス及び福祉サービスを総合的に提供出来るよう、関係機関・団体等と密接な連携に努めるものとする。 - (職員の職種、員数及び職務内容)
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第4条
居宅介護支援事業のために次の職員を置く。
①管理者(主任介護支援専門員)1名(兼務可)、介護支援専門員(常勤、非常勤問わず)1名以上を配置する。
②職員の職務は、次のとおりとする。
(1)管理者は、事業の運営に関する事務を統括する。
(2)介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成し、その計画に基づき援助を行い、その結果の記録及び報告を行う。 - (利用者)
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第5条
居宅介護支援事業の利用者は、法に規定する被保険者とする。 - (営業日、営業時間)
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第6条
居宅介護支援事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、緊急の場合はこの限りではない。
(1)営業日 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月31日から1月3日までは除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時まで - (居宅介護支援の方法及び内容)
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第7条
居宅介護支援は、利用申込者の依頼により、居宅サービス計画ガイドライン法の様式を使った訪問調査、居宅サービス計画の原案作成、サービス担当者会議の開催、利用申込者の居宅サービス計画への説明・同意、モニタリング等のケアマネジメントの手法によって行う。
第7条2
居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
(1)利用者本人・家族の状況、希望の調査
(2)居宅サービス計画の原案作成
(3)居宅サービスの調整
(4)居宅サービス計画の実施状況の把握
(5)在宅生活上の問題等への助言
(6)その他、前各号に属さない必要な在宅生活上の支援 - (居宅サービス計画等の作成)
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第8条
介護支援専門員等は利用者ごとの国が定める居宅サービス計画書及び支援活動方向書等を作成しなければならない。
第8条2
居宅介護支援事業の管理者は居宅サービス計画書及び支援活動報告書等に関し、必要な管理をしなければならない。
第8条3
管理者は市町村に居宅サービス計画書及び支援活動報告を提出しなければならない。 - (緊急時における対応方法)
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第9条
介護支援専門員等は、訪問調査中等に利用者の病状に急変その他の事態が生じたときは、直ちに主治医に報告し、その指示に従い必要な処置を講じなければならない。
第9条2
介護支援専門員等は、前項の処置を講じた場合は、主治医及び管理者に速やかに報告しなければならないい。 - (利用料)
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第10条
基本利用料として利用者から支払いを受ける額は、法で定める額とする。
第10条2
利用料については、支援活動を行う前に、利用者又は、その家族に対し、その内容及び費用について説明を行い、理解を得るものとする。
第10条3
利用者から利用料の支払いを受けた場合には、費用の細目を記載した領収書(様式未定)を交付しなければならない。 - (通常の事業実施地域)
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第11条
通常の事業実施地域は、旧釧路市・釧路町の区域とする。 - (内容の教示)
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第12条
居宅介護支援を行う場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、その利用手続き、方法及び内容等について説明を行い、理解を得るものとする。 - (秘密保持)
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第13条
介護支援専門員等は、正当な理由なく、その業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。附 則
この規定は、令和7年4月1日から施行する
重要事項説明書(居宅介護支援)
- 1.事業者の概要
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事業者(法人)名 株式会社 咲笑ケアサービス 法人種別 営利法人 代表者氏名 代表取締役 関本 直輝 所在地
電話番号住所 〒084-0907 釧路市鳥取北5丁目16番18号
TEL.0154-51-5667 FAX.0154-51-5667事業内容 介護保険事業 法人の沿革・特色 平成23年2月25日設立 代表番号 4600-01-004378 事業所数 1ヶ所 - 2.事業所の概要
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管理者(主任介護支援専門員)1名(兼務可)、介護支援専門員(常勤、不常勤問わず)1名以上
- 3.事業所の職員体制
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常勤 非常勤 計 管理者 (兼務)1人 介護支援専門員 3人 3人 事務職員 1人 1人 - 4.営業日時
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営業日 月曜日〜金曜日 営業時間 9:00〜18:00 休日
年末年始の緊急連絡方法土日・祝日・12/31〜1/3(変更あり)
休日は転送電話により相談受付、対応いたします。24時間連絡がつく体制を確保しています - 5.居宅介護支援の流れ
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居宅介護支援提供の統一した流れは以下の通りです。
居宅介護受付 地域包括支援センター、病医院などの医療機関、利用者又はその家族から来所又は電話による居宅介護サービスの利用の受付、来所又は電話による聞き取りから介護保険利用の相談を受け付けます。 訪問日程調査 自宅に訪問し、介護保険の説明等を行う為の日程調整をします。 介護保険制度の説明 介護保険制度利用の説明、各事業内容の説明と実施出来ない内容の理解、介護度による介護の制限、他の制度の併用時の優先、要支援・要介護の目的の違い。 介護支援専門員の決定 ケアマネの利用の有無、担当ケアマネの決定、ケアマネ業務の説明 契約等 契約、重要事項、個人情報の説明と契約 情報聴取
(アセスメント)介護保険を利用するに至った経緯の聴取、介護保険制度の利用によって改善したい課題の聴取(主訴の聴取)、介護保険証内容、家族構成、経済状況、他の制度の利用の有無と内容、緊急連絡、既往歴、生活歴、通院する医療機関、現在の服薬内容、住宅環境の調査、フェースシート作成 心身機能評価 日常生活動作、日常生活周辺動作、認知機能その他の評価 居宅サービス
計画作成・確定心身機能評価の要約、課題抽出、第一票、第二票、第三票の作成、介護保険利用点数等の把握、作成した居宅サービス計画の承諾 情報の入手 施設からの退所、病医院からの退院に向けて居宅介護の情報の入手 事業者調整 計画に適正な事業者の選定、事業者の利用実施について、契約確認等調整 サービス担当者会議 関係する事業者と利用者並びにその家族で会議を実施 サービスの提供 各事業者の援助開始 モニタリング 毎月1回以上訪問し心身の状態の観察・把握、支援事業者の計画遂行状況、対応する援助内容の適正化の把握 再計画の作成 モニタリング又は、前回の計画により期限が終了する場合の見直し改革を作成する 給付管理 毎月月末に利用した援助内容に対し適正な点数を確認翌月10日までに国民健康保険連合会に提出 更新手続き等 心身の著しい機能変化により介護度を変更する場合の申請
認定更新の為の申請
福祉用具、住宅改修による介護保険制度の補助の申請施設の紹介 特別養護老人施設、老人保健施設等の施設の紹介 予防介護利用 予防介護利用は管轄する地域包括支援センターの委託により連携をもって実施します - 6.緊急時及び事故発生時の対応
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(1)訪問した時に、利用者が緊急を要するような状態、怪我等をしており医療機関に搬送しなければならない時は、速やかに救急隊、主治医、医療機関、市町村へ連絡等、必要な措置を講じるものとします。
(2)上記の場合、緊急対応のあと、家族又は緊急連絡先に連絡します。
(3)高齢者虐待防止法に掲げる、虐待又は虐待の恐れがあると判断した時は利用者の管轄する地域包括支援センターに連絡します。
(4)事故が発生した場合には、必要な措置を迅速に講じ、事故原因を解明し、市町村、利用者の家族に連絡を取ります。
(5)事故内容を明らかにし、利用者家族に対し説明・謝罪等の具体的対応を行います。対応内容の検証、再発防止策の最終方針を確認し、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し保存します。
- 7.秘密保持
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(1)事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及び、その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)事業者は、利用者及びその家族の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有する為に、利用者及び家族の個人情報をサービス担当者会議で用いる事に同意を得て行います。
- 8.利用料金
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(1)要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
*保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者へ支払われない場合、1ヶ月につき所定の金額を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日、利用者の市町村の窓口に提供しますと、全額払い戻しを受けられます。
(居宅介護支援利用料)
要介護1・2 ¥10,860 要介護3・4・5 ¥14,110
特定事業所加算Ⅲ ¥3,230(2)交通費
前記2のサービス提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねする為の交通費が実費が必要です。
1Km 10円として計算し、これを燃料代(交通費)として受領致します。(3)解約料
利用者は、いつでも契約を解約する事が出来、一切料金はかかりません。(4)その他
書類作成に伴う公的機関からの証明書等の取得に掛かる費用。かかりつけ医からの診断書を取得する費用。【支払方法】
料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月10日までに前月分の請求を致しますので、1ヶ月以内にお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書を発行致します。現金でお支払い下さい。 - 9.サービス利用法
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(1)居宅介護支援の解約
①利用者の都合でサービスを終了する場合
要介護から要支援に介護度が変わった場合。なお、その後要介護に変更した時は、新たに契約する事になります。②当事業者の都合でサービスを終了する場合
人員不足等でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前まで に文書で通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。③ご契約者・利用者より以下のような行為があり、ハラスメントと該当するとみなされる場合
・暴力又は乱暴な言動、無理な要求(物を投げつける、刃物をむける、手を払いのける等)
・セクシャルハラスメント(身体を触る、手を握る、性的で卑猥な言動等)
・その他(ストーカー行為等)④自動終了
以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)を認定された場合
・利用者が亡くなられた場合⑤その他
利用者や、ご家族などが当事業者や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合 は、文書で通知する事により、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。⑥第三者評価:無
- 10.サービス内容等に関する苦情・相談について
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サービス内容等に苦情・相談がある場合には、下記の窓口にご連絡下さい。
【事業者の窓口】 所在地 〒085-0056 釧路市東川町12番3号
TEL.0154-32-2030 FAX.0154-32-2031
受付時間 9:00〜18:00咲笑ケアサービス
関本 直輝【市町村の窓口】 所在地 〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
TEL.0154-31-4598 FAX.0154-32-2003
受付時間 9:00〜17:00釧路市福祉部
介護高齢課釧路町
介護高齢課介護保険係
「あいぱーる」内所在地 〒088-0628 釧路町東陽大通西1丁目1番地1号
TEL.0154-40-5210 FAX0154-40-5240
受付時間 9:00〜17:00【北海道の窓口】 所在地 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
TEL.011-231-5161 FAX.011-231-5178
受付時間 9:00〜17:00北海道国民健康保険
団体連合会 - 11.記録の保管について
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(1)用紙で保管する場合
・鍵のかかる保管場所に保管します。
・保管期間はサービス提供終了から2年間、請求にかかる資料とその請求の根拠となる記録は5年間保管をします。
・保管期間が終了した書類についてはシュレッダーにかけた上で破棄します。 - 12.賠償責任
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咲笑は、居宅介護支援サービスの提供に伴って、咲笑の責めに帰すべき事由により契約者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償致します。(契約書内容同様とする)
損害保険加入事業者:東京海上日動保険株式会社 - 13.虐待の防止について
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事業者は、利用者等の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する虐待防止対応責任者を選定しています。虐待防止対応責任者 管理者 鎌田 由美 (2)虐待防止に関する虐待防止受付担当者を選定しています。
当事業所に対する虐待防止に関するご不明点は以下の専用窓口で受け付けます。 ・虐待防止受付窓口(担当者)【職名】虐待防止受付担当者 虐待防止検討委員会 ・電話番号 0154-32-2030 ・FAX 0154-32-2031 ・受付時間 月曜日〜金曜日(* 土日・祝日・年末年始を除く)☆午前9時〜午後5時迄 (3)虐待防止委員会を設置しています
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及する為の研修を実施しています
(5)その他、虐待防止のために必要な措置を講じます
(6)虐待通報の流れ
1.利用者及びその家族等からの虐待通報受付
2.虐待内容、利用者及びその家族等の意向の確認と記録
3.虐待防止対応責任者への虐待内容の報告
4.虐待防止対応責任者への虐待改善状況の報告 - 14.ハラスメントの防止について
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ハラスメント防止のため、利用者やその家族等に対しハラスメントについて説明を行い、従業者に対し研修を実施する等、必要な措置を講じます
- 15.業務継続計画の策定について
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BCP(業務継続計画)策定について、BCP計画やガイドラインに基づき、家族、地域、行政と協力し、利用者の安全の確保について努めていきます
- 16.感染症対策・災害対策について
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感染症の予防まん延防止のための対策を検討する委員会を設置しています。感染症や災害への対応について、感染症や、災害に備え、従業員に対し研修会や訓練を実施し、必要なマニュアルを整備します